【知財(特許権):特許権使用差止請求控訴事件/知財高裁/平25・4・10/平24(ネ)10079】控訴人:オービックインターナショナル(株)/被控訴人:(株)マルヨシ鋲螺

事案の概要(by Bot):
1事案の概要
 控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
 原告は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である。原告は,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(被告製品)の製造,販売等は,本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 これに対し,被告は,被告製品は本件発明の構成要件A,C,Dを充足しないなどと主張して,これを争った。
 原判決は,被告製品のうち,別紙物件目録1記載の駐輪装置(イ号物件)は,本件発明の構成要件A,C,Dを充足せず,同目録2,3記載の駐輪装置(ロ号物件,ハ号物件)は,構成要件C,Dを充足しないから,イ号物件については本件発明に係る上下2段式の駐輪施設の生産に用いる物に当たらず,ロ号物件及びハ号物件については本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417105211.pdf



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