【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・16/平24(行ケ)10321】原告:積水化学工業(株)/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項14ないし18に係る発明についてのサポート要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,2枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスに用いる中間膜等に関する発明で,本件訂正後の請求項の数は18であるが,そのうち請求項14ないし18(本件訂正前の請求項17,19,21,26,27)の特許請求の範囲は以下のとおりである(下記訂正発明14ないし18を「本件発明」と総称する。)。
【請求項14(訂正発明14)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項15(訂正発明15)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項16(訂正発明16)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418085037.pdf



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