事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明について,平成20年1月11日,特許出願したが(以下「本願」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」とい
2う。),平成23年9月21日付けで拒絶査定を受け,同年12月21日,拒絶査定不服審判(不服2011−27507号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,平成25年1月11日,特許請求の範囲を変更する旨の手続補正(以下「本件補正」という。)を行った。特許庁は,同年3月4日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】通信ネットワークを介して接続された広告主の端末から,地図上の経路に関する線描写によって前記端末で設定された経路情報を受信する経路情報受信手段と,前記経路情報受信手段により受信した前記経路情報に広告枠を設定し,記憶部に有する経路データベースに記憶する広告枠設定手段と,前記経路情報に広告枠が設定された後に,ユーザの端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と,前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報を含む前記経路を,前記経路データベースから特定する経路特定手段と,前記広告枠に対応する広告情報を記憶する広告データベースから,前記経路特定手段により特定された前記経路に関連する広告枠の広告情報を抽出して前記ユーザの端末に送信する広告情報送信手段と,を備える経路広告枠設定装置。」
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,本願発明は,特開2002−156234号公報に記載さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107085929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83855&hanreiKbn=07