裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。図3は別紙本願明細書図3のとおりである。
「【0002】本発明は,一般に,パーソナルストリーミングメディア放送局に関し,より詳細には,ネットワーク経由でクライアント装置に入力されるメディアソースからのストリーミングメディアに関する。」
「【0031】図3は,本発明の一実施の形態によるパーソナルメディア放送局100の内部コンポーネントを示すブロック図である。図示のように,放送局10
120には,アナログケーブルから,またはアンテナからのRF信号,Sビデオ信号,コンポジットビデオ信号,および左右オーディオ信号,を含む多様な入力形式の何れかを受信するための入力インターフェース305が含まれる。」
「【0032】・・・アナログ信号は,A/V復号器315内で更にデジタル信号に変換する。次いで,A/V復号器315からのデジタルビデオ,およびオーディオ信号は,更に処理するためにプロセッサ320に送る。パーソナル放送局100には,関係する処理タスクをプロセッサ320が実行するために用いる,フラッシュメモリ,またはSDRAM等の,メモリ330が含まれる。メモリ330は,各種の実施の形態に対して本明細書で説明するように,送出するメディアストリームのためのバッファとしても用いることができる。【0033】一実施の形態では,プロセッサ320は,圧縮する前にデジタルオーディオ,およびビデオ信号に前処理を施す。・・・前処理の後,プロセッサは,任意の適切な圧縮技法(WM9,MPEG−4,H.263,およびH.264等)を用いて,オーディオ,およびビデオ信号を所望のビットレートに圧縮する。・・・一実施の形態では,プロセッサ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107091237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83856&hanreiKbn=07