【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・24/平25(行ケ)10124】原告:X/被告:東洋アルミエコープロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の欠如,?サポート要件違反,?発明未完成である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第3411951号公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって,底部と,前記底部に接続する側壁部と,前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と,前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え,前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部
の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項1又は請求項2記載の紙容器。【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基づいて形成される,請求項3記載の紙容器。
3審判で主張された無効理由審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(進歩性なし)
本件発明1,3及び4は,特開平7−256798号公報に開示された発明等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)無効理由2(サポート要件違反)
本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさないものである。
(3)無効理由3(発明未完成)
本件発明1〜4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受けることができない。
4審決の理由の要点
審決は,原告主張の無効理由1〜3について,いずれも理由がないと判断した。審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107093648.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83858&hanreiKbn=07