【行政事件:一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等差止請求事件/札幌地裁/平25・5・9/平21(行ウ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,札幌市,江別市,北広島市及び石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧α村及び旧β村の区域を除く。)(以下「札幌交通圏」という。)における一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ということがある。また,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者を「タクシー事業者」ということがある。)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人A協会(以下「原告協会」という。)及び札幌交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告ら(以下「原告事業者ら」という。)が,北海道運輸局長(以下「本件局長」という。)が行った,道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「運送法」という。なお,法令並びに告示及び公示については,特に断らない限り処分当時のものを指す。)4条に基づく参加人に対する前記第1,1の一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「本件許可」という。)及び前記第1,2の運送法9条の3に基づく参加人に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可(以下「本件認可」といい,本件許可及び本件認可を「本件各処分」という。)はいずれも違法であるとして,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107131303.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83862&hanreiKbn=05