事案の概要(by Bot):
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)3条に基づいて指定された特定地域(以下,単に「特定地域」という。)において,一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更(以下,このような増車を「特定地域に係る増車」といい,このような事業計画の変更を「特定地域に係る増車変更」という。)をしようとするときは,特措法15条1項,道路運送法15条1項により,国土交通大臣の認可を受けなければならず(特措法15条1項により道路交通法15条3項の届出制の適用は排除される。),その認可基準としては,道路運送法15条2項において準用する同法6条各号が,?当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること(同条1号),?前号に掲げるもののほか,当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること(同条2号),?当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること(同条3号)という基準を定めているところ,平成21年9月30日付け関東運輸局長ほか公示「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実施について」(以下「措置実施公示」という。)には,上記基準を具体化した増車の認可に関する基準(行政手続法5条にいう審査基準に当たる。以下「措置認可基準」という。)として,「提出された収支計画上の増車車両分の営業収入が,申請する営業区域で当該増車実施後に新たに発生する輸送需要によるものであることが明らかであること」という収支計画に関する要件(以下「収支計画要件」という。)等が定められている。本件は,一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む原告が,特定地域に指定されている東(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107142850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83863&hanreiKbn=05