【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・26/平24(行ケ)10426】原告:ユニティーオプトテクノロジー/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成12年3月10日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許を出願(特願2000−67673。出願日を平成7年6月15日とする特願平7−148470号の分割出願)し,平成16年1月16日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年12月16日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800258号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月9日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年12月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】導電性基板上に,電極を介して光の取り出し側とする窒化物半導体が接着してなり,該窒化物半導体の最下層はp型層であり,最上層がn型層であって,該n型層には部分電極が設けられていることを特徴とする窒化物半導体発光素子。【請求項2】前記電極が,窒化物半導体表面に形成されたオーミック電極及び/又
3は導電性基板表面に形成されたオーミック電極を含むことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項3】前記導電性基板を接着する窒化物半導体層面が,前記p型層であり,前記電極及び/又は導電性材料が,p型層のほぼ全面に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項4】前記電極が導電性材料を多層構造に積層されたことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項5】前記電極及び/又は導電性材料が,窒化物半導体の発光波長を反射できることを特徴とする(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107151443.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83864&hanreiKbn=07