【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・26/平25(行ケ)10162】原告:(株)ゴールドウイン/被告:(株)ミスズ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により書してなり,指定商品を第24類「織物(「畳べり地」を除く。),編物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」とする商標登録第5506202号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890091号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「織物(「畳べり地」を除く。)」又は「メリヤス生地」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「織物,メ
リヤス生地」を取り扱う業界において,「織物,メリヤス生地」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるから,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれた織物(「畳べり地」を除く。)又は「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれたメリヤス生地」以外の商品に使用するときは,商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107164855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83866&hanreiKbn=07