【下級裁判所事件/大分地裁民1/平25・7・10/平23(ワ)955】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,大分県別府市内で温泉旅館を経営する原告が,被告に対して,被告が新築した別紙物件目録記載1の9階建ての建物(以下「本件被告建物」という。)によって,原告所有の別紙物件目録記載2及び3の旅館用建物が永年享受してきた眺望利益が違法に侵害されたとして,同建物の所有権に基づく妨害排除請求権により,本件被告建物の7階以上を撤去することを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108091355.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83867&hanreiKbn=04