事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aから相続により取得した不動産の譲渡に係る所得を分離長期譲渡所得の金額に計上し平成21年分所得税の確定申告をした原告が,上記譲渡に係る譲渡所得のうち亡Aの保有期間中の増加益に相当する部分については所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)9条1項15号の規定(以下「本件非課税規定」という。)により所得税を課されないことを理由に,渋谷税務署長に対し,平成21年分所得税の更正の請求をしたところ,渋谷税務署長から,平成23年5月31日付けで,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分を受けたため,上記理由と同様の主張をし,渋谷税務署長の所属する国を被告として,本件通知処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108114351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83868&hanreiKbn=05