事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,無効
審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
(2)被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012−890048号)を請求した。特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
1 請求の利益について
被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり,平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫やから提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる。そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有しているというべきである。
2 7号について「御用邸」の語について
(1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603105312.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する