【下級裁判所事件:雇用関係存在確認等請求事件/高知地裁/平25・2・26/平23(ワ)465】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,吸収合併前の郵便事業株式会社(以下「郵便事業」という。)と原告との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を更新しなかったことについて,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,その権利を濫用したものと
して無効である旨主張し,本件雇用契約に基づき,本件雇用契約上の地位の確認と,平成23年4月1日から同年8月31日までの5か月分の給与相当額116万9305円(平成21年度の月額平均給与相当額23万3861円を基準とする。)及び同年6月分の夏期賞与相当額11万9000円(平成21年度の6月分賞与相当額を基準とする。)の合計額128万8305円,平成23年9月1日から本判決確定までの毎月24日限り,上記1か月当たり23万3861円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金並びに平成23年12月1日(年末賞与支給の基準日,なお訴状に平成23年9月からとあるが,同基準日以後の請求と解される。)から本判決確定までの法
菁\xAF12月10日限り,平成21年度の12月分の年末賞与相当額12万0744円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金及び平成24年6月1日(夏期賞与支給の基準日)から本判決確定までの毎年6月30日限り,平成21年度の6月分の夏期賞与相当額11万9000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の各支払とを求めて,提訴した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419085836.pdf



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