【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・12・26/平25(ネ)10016】控訴人:(株)KBC/被控訴人:(株)メディオン・リサーチ・

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする特許第4659980号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人,1審被告有限会社サンクス製薬(以下「1審被告サンクス」という。)及び1審被告株式会社サレア化研(以下「1審被告サレア」という。)による原判決別紙被告製品目録1ないし14記載の各製品(以下,同目録記載の番号(枝番を含む。)に応じて「被告製品1」,「被告製品2」などという。)の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して,控訴人ほか上記2社に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金及び本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の控訴人ほか上記2社に対する請求を一部認容した。被控訴人は,控訴人との関係では,被告製品4ないし14の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,補償金の一部請求及び損害賠償請求として合計4億円並びに内3億円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度
で1審被告サンクスと,2億6320万2450円の限度で1審被告サレアと,それぞれ連帯して)に対する平成23年1月8日(本件特許権の設定登録日の翌日)から,内1億円(損害賠償請求に係る部分)に対する同年4月29日(訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を求めたが,原判決は,被控訴人に対し,被告製品4ないし13の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに2億8859万1466円及び内2億6907万0894円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度で1審被告サンクスと,985万0379円の限度で1審被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140110150106.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83872&hanreiKbn=07