【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・25/平25(行ケ)10076】原告:ザプロクターアンドギャンブル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シリコーンオイルを含む単位用量の洗剤製品」とする発明について,2005年5月9日に国際出願(パリ条約による優先権主張2004年5月11日)をし,特許庁は,これを特願2007−511682号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成22年8月18日に拒絶査定をした。原告は,同年12月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,請求項の数を8から7とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2010-28988号事件として審理した上,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月16日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】液体布地処理組成物と水溶性材料とを含む単位用量の洗剤製品であって,当該液体組成物の単位用量が前記水溶性材料内に含有され,前記液体組成物が非ニュートン液体であり,0.5s−1の剪断速度及び20℃で測定される場合に少なくとも3Pa・s(3,000cps)の剪断粘度を有するずり減粘液
3体であることを特徴とし,前記液体組成物がシリコーンオイルを含み,前記シリコーンオイルが前記液体組成物中に乳化して,乳化したシリコーンオイルの液滴の平均粒径が5〜50マイクロメートルであり,更に,前記液体組成物が15重量%未満の水を含む,単位用量の洗剤製品。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,国際公開第2003/097778号に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114110737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83875&hanreiKbn=07