【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・22/平25(行ケ)10128】原告:レック(株)/被告:山崎産業(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,発明の名称を「ループパイル保持体」とする特許第4763758号(平成20年7月8日出願。平成23年6月17日設定登録。請求項の数12。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成24年7月31日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし12について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012-800118号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載特許請求の範囲請求項1ないし12の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて,「本件発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】基体とループパイルを備えてなり,前記ループパイルは,その基部が基体に結合された状態で基体上に配設されているループパイル保持体であって,前記ループパイルを形成するループパイル形成糸は,略円柱形状をなし,フィラメントが,ループパイル形成糸の軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,その略円柱形状外周面は,前記フィラメントの先端部により形成されており,前記ループパイルは,(ループパイルの高さ)/(ループパイル形成糸の直径)の比が1/1乃至5/1であり且つ(ループパイルの両基部の中心同士の距離)/(ループパイル形成糸の直径)の比が3/1以下であって,ループパイルの両基部において多数のフィラメントにより基体上に支持され,基体の表面に対し自立性を有するものであることを特徴とするループパイル保持体。
【請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124114246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83885&hanreiKbn=07