【下級裁判所事件:窃盗被告事件/高知地裁/平25・2・22/平24(わ)189等】

結論(by Bot):
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時間帯に加え,前記3で検討した事情や前記4で検討した被告人の供述状況を総合しても,本件において,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)とはいえない。したがって,平成24年6月19日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422102422.pdf



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