事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。被告は,「教育用の教材,器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。
(2)原告による星座板の作成及び頒布
原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,「星の観察C型」という商品名で販売を開始した。原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,「星・月の動きA型」という商品名で販売を開始した。原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別の板(以下「マスク円盤」という。)と組み合わせて販売・使用されるもの(以下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。
(3)被告の行為
被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を作成し,頒布している。被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて販売・使用されるものである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,①原告星座板に対する原告の複製権,譲渡権,氏名表示権及び同一性保持権を侵害するものであるとして,著作権及び著作者人格権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに,②上記著作権若しくは著作者人格権侵害に係る不法行為又は一般不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否(争点1)
ア原告星座板の著作物性(著作権の帰属)(争点1−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422131605.pdf
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