【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10111】原告:ザプロクターアンドギャンブル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には以下の記載があり,図1A,図2A及び図3Aは別紙本願明細書図1A,同図2A及び同図3Aのとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,より衣類のような物品をもたらす耳部を支持するファスナを有するおむつのような吸収性物品に関する。」
「【0003】現行のおむつの設計は,しばしば伸長可能な耳部の使用を含む。後耳部は,シャーシ後側腰部区域の長手方向縁部から横に伸長し得る。締着装置の嵌合部材は,この後耳部に付着されてよい。・・・エラストマー材料が高価格であるために,一般的な方法においては,弾性耳部は,シャーシに取り付けられる個別の構成要素として構成され(つまり,主要な吸収性アセンブリに他の構成要素が付着する),複数片のおむつとなる。・・・【0004】複数片のおむつにおいて見られる1つの問題は,「トップハッティング」である。「トップハット」は,前又は後耳部の最上縁部を越えて,おむつの腰部縁部まで伸長する前側又は後側腰部区域の部分である。・・・腰部縁部が前側腰部区域から取り付けられた後耳部まで移動すると,腰部縁部は急に降下し,次に後耳部の上縁部に繋がるように直線状又は曲線状に続く。前側腰部区域又は後側腰部区域における腰部縁部から後耳部の上縁部までのこの「降下」は,1センチメートル以上であり得る。着用の際,腰部縁部においてこの降下を伴うテープ式おむつは,その側部からの切欠きを有するように見える。かかるおむつの腰部縁部は,階段状の外観を有し得る。【0005】トップハッティングは,複数片のおむつの適合特性に関して悪影響を有し得る。一般的に,おむつは,着用者の胴体の円周線に張力をもたらす。この張力は,伸長した弾性後耳部によってもたらされてよい。トップハットを示す複数片のおむつにおいて,張力(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203090559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83908&hanreiKbn=07