裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(平成21年4月25日ないし平成24年4月24日)に,日本国内において,取消審判請求に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められるから,原告主張に係る取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
証拠によると,被告による本件商標の使用に関し,以下の事実が認められる。
(1)平成21年9月頃の「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,本件商標が登録された平成21年3月6日より前から登録後まで,「シータヒーリング」の表記を使用して,心理療法によるカウンセリング等に係る説明会,講習会(セミナー),個人セッション等を実施していた。被告は,同年9月19日から同月21日にも,セミナーを開催し,同月22日に個人セッションを実施した。上記期間に開催されたセミナーの広告チラシには,上方に大きな文字で「The Theta Healing Seminar」と,その下方に「シータヒーリング・セミナー」とそれぞれ表記され,お申込み・お問合せ先として,被告の旧商号である「株式会社レイコー」(平成25年2月に現商号に商号変更〔甲4〕)及び所在地,電話番号等が記載されている。また,上記期日に行ったセッションのための申込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されている。
(2)平成23年及び平成24年における「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,心理療法によるカウンセリングセミナーの開催を一時中断し,平成23年9月9日,同年10月7日,同年11月4日,同年12月2日,平成24年2月10日,同年3月2日,同年4月6日,埼玉県熊谷市内の個人宅を使用して,心理療法によるカウンセリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83911&hanreiKbn=07