裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願に係る明細書の記載本願に係る明細書(図面を含む意味で用いる。)には,次のとおりの記載がある(図は別紙のとおり。)。
「【0003】
MIMOを達成する1つの方法は,互いに関して非相関の出力をもついくつかのアンテナ(非相関アンテナ)を用いることである。コンピュータ,特に,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”コンピュータ)に,幾つかの直交する,従って,非相関のアンテナを装備することが知られている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,そのような既知のアンテナシステムはコンピュータ上で利用可能な表面を利用して,複数のアンテナをできる限り遠くに離間させることにより,それらアンテナ間のカップリングをできる限り小さくする。【0005】従って,コンピュータ上で利用可能な領域は,効率的に“リンクバジェット(linkbudget)”を増やすためには用いられていない。【0006】従って,上述のように,コンピュータのためのアンテナシステムと,そのようなアンテナシステムを備えたコンピュータが必要とされる。そのコンピュータでは,アンテナシステムは,そのコンピュータと,別のコンピュータ或いはコンピュータが含まれるネットワークのような第2のパーティとの間の接続のために高性能の“リンクバジェット”を備えたMIMO技術の利用を可能にする。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0011】図1は本発明に従う電子機器の第1の実施例を示しており,この例では,パーソナルコンピュータ100として示されている。図1に示されたコンピュータ100は,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”)であるが,後述するように,本発明は他の種類のパーソナルコンピュータや電子機器にも同様に適用可能である。【0012】
コンピュータ100は,第2のユーザ,つまり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094823.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83913&hanreiKbn=07