事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),原判決別紙ロ号商品目録記載1~6(前同)及び原判決別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,?端膂姪?砲鷲埓偽チ菲瓢瀚2条1項3号(控訴人の地位を,主位的には開発者,予備的には独占販売権者であると主張して)の不正競争,?塚夙??砲脇厩1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却する判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をした。(以下において,原判決を引用する場合も含め,書証のうち枝番号のあるものについては,枝番号の表示を省略する。また,以下の略称は,引用ないし後記補正後の原判決のそれによるが,そのうちG&G社〈甲128,129〉,Dueba社〈甲160〉,BESCON社及びインタービア社〈弁論の全趣旨〉は個人企業,ピア社〈甲128,160,乙4〉及びベルモア社〈乙39,40〉は株式会社である。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83916&hanreiKbn=07