事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,?引用発明認定の誤りの有無,?本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成25年7月18日付け審判請求書による訂正(本件訂正)後の本件特許の請求項1の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】左右側枠を一個または二個以上のX枠で連結した構造であって,該X枠は中央で相互回動可能に結合され,下端部を該左右側枠下部に枢着した一対の回動杆からなり,該一対の回動杆の各上端には上側杆がそれぞれ取り付けられ,各下端には下側杆がそれぞれ取り付けられ,該上側杆は上記左右側枠に具備されている座梁部に取り付けられている杆受けにそれぞれ支持されるように設定されており,該回動杆の下側杆は左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して該左右側枠下部に枢着されており,該左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付けられており,該下側杆取付部には,該左右側枠に沿う方向を向き,かつ該枢軸を支持するための軸穴がそれぞれ複数個上下に相対して配列して設けられており,該回動杆下端の下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該車椅子の使用者の体形に応じて調節される巾に対応して該下側杆取付部の複数個の軸穴のうちの一つを選択して該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させることによって,該X枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変えることなく,かつ該X枠の長さを変えることなく該車椅子の巾を調節可能にしたことを特徴とする車椅子。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204090540.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83920&hanreiKbn=07