事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告物件」という。)が本件特許に係る平成23年11月24日付け訂正請求書による訂正前の請求項1の発明(訂正前発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求として被告物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円及び本件特許侵害の不法行為に基づく損害賠償として8632万円の合計9083万1232円とこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原判決は,?訂正前発明は本件特許出願前に頒布された刊行物であるドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書に記載された発明に,実公昭43-3460号公報及び実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィルムから認められる周知技術を適用し,又は乙55文献に記載された発明を適用し,当業者が容易に発明することができたものであるから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである,?平成23年11月24日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明は,乙54発明に乙55発明を適用して当業者が容易に発明することができたものであるから,上記訂正がされたとしても無効事由は解消しない,として控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決言渡後に平成25年7月18日付けで訂正審判請求をし(訂正2013-390103号),同年 即存月16日,訂正を認める審決がされ,同審決はそのころ確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204092211.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83921&hanreiKbn=07