【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁4/平25・12・5/平25(行ケ)3】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205103055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83928&hanreiKbn=04