【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10146】原告:アルダ・エムピー・ウェスト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「傾斜させられたフラットウェブを備えたカバーリング」とする発明(請求項の数は出願当時14であったが,後記手続補正の結果4となった。)について,平成16年8月18日に国際出願(パリ条約による優先権主張2003年8月19日)をし,特許庁は,これを特願2006−523518号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成23年2月7日に拒絶査定をした。原告は,同年6月13日,これに対する不服の審判を請求し(不服2011−12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月22日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】ボディ(20)に折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層(1)の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層(1)とから成るカバーであって,閉鎖層(1)がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架
3橋していて,ボディ(20)に折畳み結合された状態ではボディ(20)を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブ(3c)を有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部(2)に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝(N3)が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部(4)を有しており,(ii)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205113242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83931&hanreiKbn=07