【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10163】原告:パナソニック(株)/被告:東芝ホームアプライアンス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年8月10日に出願(特願2010−179294号。平成15年12月22日に出願された特願2003−425862の分割出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許権者である。被告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800008号事件)をしたところ,特許庁が同年8月2日無効審決をしたため,原告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10319号)。その後,原告が,同年12月7日,特許庁に対し訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。原告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年5月8日,「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3〜50nmの帯電微粒子水を生成し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいず(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205114019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83932&hanreiKbn=07