【知財(特許権):(行政訴訟)/東京地裁/平26・1・31/平25(行ウ)467】原告:独立行政法人理化学研究所/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(以下併せて「本件各特許権」という。)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,原告は,代理人弁理士を通じ,同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したところ,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたが,平成25年1月29日に,同異議申立てがそれぞれ棄却されたので,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。

発明の名称(By Bot):
波長可変レーザーにおける波長選択方法および波長可変レーザーにおける波長選択可能なレーザー発振装置

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205141900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83933&hanreiKbn=07