事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,DVDのコピーガード技術に関し,別紙技術内容2記載の技術(以下「本件技術内容2」という。)が原告の営業秘密であり,「DVDコピーガードの実施に関する仮覚書」(以下「本件仮覚書」という。)の解除後も,被告会社が本件技術内容2を不正使用してコピーガード専用プログラム(ソフトウェア)及び専用DVD−Rディスクを製造・販売しているから,不正競争防止法2条1項7号に該当するなどと主張して,被告らに対し,①不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,別紙物件目録記載1及び2のプログラムの使用等及び同目録記載3の商品の製造等の禁止を求めるとともに,②?被告会社につき不法行為,不正競争防止法4条(同法5条1項又は2項に
3よる損害額の推定)又は秘密保持合意の債務不履行,?被告Aにつき不法行為,会社法429条1項(同法施行前は平成17年法第87号による廃止前の有限会社法30条の3第1項)又は秘密保持合意の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1億2307万9146円の一部である6226万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日以降である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092048.pdf
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