【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・29/平25(行ケ)10090】原告:(株)ビルドランド/被告:(株)デーロス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求を認めた審決の取消訴訟である。争点は,?指定商品又は指定役務についての登録商標使用の有無及び?被告による審判請求が権利濫用か否かである。
1登録商標
(1)本件商標
原告代表者Aは,次の商標(本件商標)の設定登録を受けた。
「デーロス」(標準文字)
?登録番号 第4857066号
?出願日 平成16年8月27日
?登録日 平成17年4月15日
?商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第7類土木機械器具,荷役機械器具第37類建設工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与
(2)商標権者Aは,平成20年1月10日,原告に対して本件商標権を移転し,同月25日付
けで上記移転登録がされた。
2特許庁における手続の経緯
(1)本件審判の請求
被告は,平成24年5月7日付けで,特許庁に対し,商標法50条1項に基づき,上記1?の指定商品及び指定役務のすべてについて本件商標の使用がされていないとして,本件商標登録を取り消すことについて審判を請求した(取消2012−300362号)。
(2)本件審判の請求の登録
特許庁は,平成24年5月25日,上記(1)の審判の請求の登録をした。(3)審決特許庁は,平成25年2月22日,「登録第4857066号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同年3月4日に原告に送達された。
3審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品又は指定役務について,本件商標の使用をしていたことが証明されたものではないとした。
(1)被告(通常使用権者)による建設工事の役務における使用についてA又は原告と被告との間で本件商標の使用に関する合意がされていたとは認められないから,被告は本件商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140206141353.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83934&hanreiKbn=07