【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・3/平25(行ケ)10150】原告:ノキアコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成22年7月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正前発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,
前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年10月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は特開平10−207794号公報(引用例,甲1)に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用例に記載された発明(引用発明),並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(1)引用発明
「電子メールを送受信する携帯型端末であって,返信のための送信文を入力する手段と,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207090459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83935&hanreiKbn=07