【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・5/平25(行ケ)10127】原告:(株)明治/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁の無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号及び同15号の各該当性である。
1当事者
(1)原告は,大正6年12月21日に設立され(当時の商号は極東練乳株式会社),昭和20年に商号変更した明治乳業株式会社が,大正5年10月9日に設立され(当時の商号は東京菓子株式会社),大正13年に商号変更された明治製菓株式会社と,平成23年4月に統合してできた資本金約336億円の株式会社であり,菓子,牛乳・乳製品,食品,一般用医薬品等の製造販売を事業内容とする。
(2)被告は,昭和23年6月9日に設立された,被告住所地に本店を所在し,食糧公団綜合配給品製造及び一般食品の委託加工に関する業務等を目的とする明治パン株式会社の代表取締役である。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし,下記のとおり,橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に,左から青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願,平成19年10月5日設定登録)の商標権者である。
【本件商標】

(2)原告は,平成20年5月28日,特許庁に対し,本件商標につき商標法4条1項11号,同15号に該当すると主張し,本件と同じ引用商標四つを含む六つの引用商標を掲げ,無効審判請求をしたが(無効2008−890043号。第一次審判請求),特許庁は,平成21年1月7日に不成立審決をし(第一次審決),同年2月18日に同審決は確定し,同年3月12日に確定登録された。
(3)原告は,平成22年11月12日,特許庁に対し,商標法50条1項により本件商標の取消を求めて審判請求をしたが(取消2010−301211号。第二次審判請求),(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207091630.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83936&hanreiKbn=07