【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・1・30/平21(ワ)32515】原告:(株)クローバー・/被告:(株)ジンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,後記別件被告装置を除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,インターネットを利用した各種情報提供サービス業,電子計算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務,電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権
ア 原告は次の特許の特許権者である(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,補正後のもの)を「本件明細書」という。)。
番号特許第3998284号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成8年10月9日(特願平8−285900)
登録年月日平成19年8月17日
イ 本件特許の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83938&hanreiKbn=07