【知財(著作権):損害賠償等請求本訴事件/東京地裁/平25・12・13/平24(ワ)24933】本訴原告:宗教法人幸福の科学/本訴被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,(1)別紙動産目録記載の祈願経文(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文原本?」などといい,これらを併せて「本件経文原本」という。)の所有権に基づき,被告Bにつき本件経文原本?ないし?の,被告Aにつき本件経文原本?ないし?の各返還を求め,(2)本件祈願経文原本に記載された祈願経文であって,別紙動産目録記載(1)ないし(6)の標題を有するもの(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文?」などといい,これらを併せて「本件経文」という。)の著作権(複製権,口述権)に基づき,?被告Bにつき本件経文?ないし?の口述の差止め(著作権法112条1項)及び同経文の複製物の廃棄(同条2項)を,?被告Aにつき本件経文?ないし?の複製及び上記複製によって作成された物の頒布(同法113条1項2号)の差止め(同法112条1項)並びに同経文の複製物の廃棄(同条2項)を各求め,さらに,(3)被告らが,共謀して,原告の法具及び袈裟を使用し,本件経文を読誦して祈願模倣行為を執り行うとともに,上記祈願模倣行為が原告の許可の下でなされたものである旨の発言を行ったこと等は,原告の名誉・信用を毀損するものであり,かつ,本件経文に係る原告の著作権(口述権)及び上記法具等に係る原告の所有権を侵害するものであって,被告らの共同不法行為(民法719条前段)を構成すると主張し,上記不法行為に基づく損害3300万円(名誉毀損等による無形損害等3000万円及び弁護士費用300万円)(附帯請求として,被告に対する各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,被告らが,本訴事件は,原告が,被告らに対する報復のために提起したものであり,本来であればおよ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212112531.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83940&hanreiKbn=07