【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・1・17/平25(ワ)20542】原告:Aⅰ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)当事者
ア 原告は,別紙著作物目録記載の著作物(以下同目録記載12の著作物をそれぞれ「本件漫画1」「本件漫画2」といい合わせて「本件漫画」という。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であるA?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物であり,しかも,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であることは疑いの余地がない。本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,3時間目(以下まとめて「個別作品」という。)のいずれの作品についても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,A?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別作品についても,それぞれ,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転している。個別作品を総集(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212133622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83942&hanreiKbn=07