事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された別紙投稿記事目録記載のURL,タイトル及び内容の記事(以下「本件記事」という。)により,原告の名誉感情及び著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであって,本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212135445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83944&hanreiKbn=07