【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・12/平25(行ケ)10173】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性,実施可能要件)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「遠赤外線放射率80%以上の金属マグネシウムと,遠赤外線放射率80%以上の天然鉱石である麦飯石と,トルマリンと,ブラックシリカとを選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該金属マグネシウムと天然鉱石との粉末または粒状物の混合物に水を接触させて
pH7〜8のマイナスの還元電位を有する還元水とすることを特徴とする還元水の製造方法。」(下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「遠赤外線放射率80%以上の複数の天然鉱石を選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該天然鉱石の粉末または粒状物の混合物に水を接触させてマイナスの還元電位を有する還元水の製造方法。」
3審決の理由の要点
(1)引用発明について
ア 引用例1(特開2004−174301号公報,甲1)には,以下の引用発明1が記載されている。「マグネシウムと,トルマリンとを選択し,これらを粒体の混合物とし,該マグネシウムとトルマリンとの粒体の混合物に水を接触させてアルカリ性のマイナスの還元電位を有する還元水(飲料水)とする,還元水の製造方法。」
イ 引用例2(特開2004−160386号公報,甲2)には,以下の引用発明2が記載されている。
「麦飯石充填フィルターと,接触した水を水素水(還元水)にする『マグネシウム,黒曜石,トルマリン,抗菌砂,風化サンコ゛等を収容したステック』を用いる,還元水(飲料水)の製造方法。」
(2)独立特許要件について
ア 進歩性について補正発明は,引用発明1及び引用発明2並びに周知技術に基づいて,本願優先権主張日当時,当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ア)補正発明と引用発明1との一致(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214090123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83946&hanreiKbn=07