【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26・2・6/平24(ワ)5664】原告:(有)金山化成/被告:(株)東海化成

事案の概要(by Bot):
本件は,育苗ポットに関する特許権を共有する原告らが,被告が製造,販売する育苗ポットは原告らの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,育苗ポットの製造販売の差止め並びに育苗ポット及びその製造のための金型の廃棄を求め,民法709条に基づき,それぞれ損害金7770万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
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ア原告らは,発明の名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする特許権を有している。本件特許は,平成16年2月25日にした原出願(特願2004-49086号)から,平成16年3月26日に分割出願されたものであり,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲についての平成18年3月22日付手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を経て,同年9月29日に特許権の設定の登録がされた。本件補正は,本判決添付の公開特許公報の該当項のとおり記載されていた願書に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「当初特許請求の範囲」という。)を本判決添付の特許公報の該当項のとおり補正するというものである。
イ被告は,平成24年4月11日,本件特許(請求項4及び7)に対し,特許無効審判を請求し,原告らは,同事件の係属中の平成25年4月22日,特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的として,願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)及び特許請求の範囲の訂正(以下,この訂正を「本件訂正」という。)の請求をした。本件訂正は,特許請求の範囲の請求項4を削除し,本判決添付の特許公報の該当項のとおり記載されて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83949&hanreiKbn=07