判示事項(by裁判所):
1金融機関における暴力団員等の反社会的勢力との取引拒絶規定と憲法22条1項等
2暴力団員が金融機関の係員に対し自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み預金通帳の交付を受ける行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):
1金融機関における普通預金規定中の,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定は,憲法22条1項を始めとする憲法の趣旨に反しない。
2暴力団員が,金融機関の係員に対し,自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み,預金通帳の交付を受ける行為は,当該金融機関の普通預金規定の中に,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定があるなどの本件事実関係の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219100258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83955&hanreiKbn=03