【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民6/平25・10・25/平23(ワ)7490】

要旨(by裁判所):
転居届の有無,転居届記載の転送先等について,弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会をした弁護士会及び同照会の申出をした弁護士への依頼者が,郵便事業会社が同照会に対する報告を拒絶したことは同弁護士会及び同依頼者に対する不法行為に当たるとして,同社に対し,損害賠償を求めた事案において,照会事項の全部について報告を拒絶した同社の対応には,正当な理由を欠くところがあったといわざるを得ないが,郵便法上の守秘義務を負っている同社が上記対応をしたことに相応の事情が存したことは否定できず,同社に過失があるとまではいえないとして,請求を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219104110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83956&hanreiKbn=04