【知財(特許権):審決取消事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平25(行ケ)10133】原告:(株)グラーブル/被告:日立金属(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年3月1日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−503806号。優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国)。請求項の数10)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年8月9日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800121号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明10」などといい,これらを合わせて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体を用意する工程(a)と,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体を,前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体とともに処理室内に配置する工程(b)と,前記処理室内を700℃以上1000℃以下に加熱することにより,前記バルク体から重希土類元素RHを前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体の表面に供給しつつ,前記重希土類(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220164756.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83964&hanreiKbn=07