【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・1・24/平25(ワ)1062】原告:(株)ジェフグルメカード/被告:(株)ぐるなび

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「原告商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であるが,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であると主張した上で,被告発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被告商品」という。)との間に混同が生じているなどとして,被告が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,?不正競争防止法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?不正競争防止法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被告の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220170034.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83965&hanreiKbn=07