事案の概要(by Bot):
本件は,「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの)の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に特定する場合は「被告標章1」などという。)を使用したなどと主張して,不法行為(商標法38条3項)に基づく損害賠償として1億0395万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83968&hanreiKbn=07