【行政事件:不作為の違法確認請求事件/東京地裁/平25・2

事案の概要(by Bot):
原告は,60歳に達したことにより,厚生年金保険法(以下「厚生年金法」という。)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(以下「特別老齢厚生年金」という。)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったため,同法附則11条1項に基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職し,平成▲年▲月▲日に上記被保険者の資格を喪失したため,厚生労働大臣は,同年4月15日付けで,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分をした。本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303101719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83991&hanreiKbn=05