事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の有無及び?審判における手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成23年3月16日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正前発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,31
6)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)との間に開孔(19)が設けられ,第2室(16,116,216,316)から第1室(4,104,214,314)へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段(8;17,117,217,317)が設けられ,第2室(16,116,216,316)内には,二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填剤(20)が配置され,充填剤(20)が少なくとも活性炭を含み,圧力制御手段(8;17,117,217,317)が,第1室(4,104,204,304)内に大気圧より0.1〜2バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置(1,101,201,301)。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年11月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303104159.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83992&hanreiKbn=07