事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的,精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々のディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって,前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303105627.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83993&hanreiKbn=07