【行政事件:免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消 請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成23年(行ウ)第10号)/

事案の概要(by Bot):
1本件は,小学校教諭一級普通免許状等を有していた控訴人が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(改正法)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(更新講習修了確認)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(改正省令)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(本件申請)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(本件処分)ため,本件処分は違法であるとして,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。被控訴人は,?控訴人の請求が認められ,本件処分が取り消され,本件休職により本件修了確認期限が延期されることになるとしても,本件延期期間は,延期すべき事由がなくなった本件休職の終了日から起算して2年2か月の期間(平成23年12月4日まで)の範囲内で定められるところ,同日は既に経過しているから,本件処分の取消しは無意味であり,控訴人の請求には訴えの利益がない,?控訴人は,本件休職を延期事由としないものであることを明確にしていたところ,被控訴人は,本件申請延期事由等について延期の可否を判断し,本件処分を行ったものであるから何ら違法な点はないとして,請求を争った。原審は,?控訴人の請求に訴えの利益はあるとしたが,?控訴人は,処分行政庁から,本件申請書について,本件申請延期事由を「延期事由」とし,本件申請延期期限を「延期を申請する修了確認期限」とすることにつき,申請内容の変更を求められたが,控訴人においては,この行政指導に従う意思がないことを明確にし,むしろ,本件申請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83994&hanreiKbn=05