事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,?訂正に関しての新規事項の追加の有無,?新規性・進歩性の有無,?明細書の記載不備(実施可能要件,明確性要件,サポート要件)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号。甲25)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした(本件訂正・乙3の1〜3)。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の願書に添付した明細書又は図面によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(本件発明2)「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーにモールド成形され,前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前記磁気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83995&hanreiKbn=07