【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・ 2・27/平25(ネ)10092】控訴人:前田環境美術(株)/被控訴人:A

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する
部分では,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と読み替える。
2控訴人は,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を被控訴人アンスに開示したことが,控訴人の営業秘密の不正開示行為であり,不競法2条1項7号の不正競争に当たり,仮にそうでなくとも,被控訴人A及び被控訴人Eが控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の秘密保持義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を利用し,控訴人が営業活動中であった発注元に対して営業活動を行ったことが,両被控訴人が控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の競業避止義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人E及び被控訴人Dが本件工事1につき,被控訴人Aが本件工事2につき,それぞれ工事の発注元に対して,控訴人が廃業したかのような虚偽の事実を告知したことが,控訴人の信用を毀損する不法行為に当たると主張するとともに,?上記各行為について,各行為者以外の被控訴人個人らは,各行為者と共謀していたから,共同不法行為責任を負い,また,?被控訴人アンスは,上記各行為が被控訴人アンスの業務の執行について行われたものであるから使用者責任を負い,特に本件工事1については,被控訴人アンスが被控訴人E及び被控訴人Dをして虚偽の事実を告知させたから,被控訴人アンスの行為は不競法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,被控訴人らに対して,それぞれ不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償請求として,上記?及び?の行為につき,本件工事2に係る控訴人の逸失利益(552万4400円)及び本件工事3に係る控訴人の逸失利益(19万円)の合計571(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83996&hanreiKbn=07