【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26 ・2・26/平25(ネ)10093】控訴人:X/被控訴人:日立アプライアン

事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する実用新案権(実用新案登録第3126350号,本件考案)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の電気炊飯器(本件電気炊飯器)の製造・販売が本件考案を無断で利用し,控訴人の権利を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,平成25年1月1日から同年6月
30日までの侵害行為に対する実施料相当額の損害賠償として5000万円の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
2前提となる事実前提となる事実は,原判決3頁1行目の「おごけごはん」を「おこげごはん」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2前提事実」(原判決2頁5行目から4頁21行目)に記載のとおりである。
3争点及び当事者の主張
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「3争点」(原判決4頁23行目から5頁1行目)及び「4争点に関する当事者の主張」(原判決5頁3行目から6頁18行目)に記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」1及び2(6頁20行目〜8頁14行目)記載のとおりである。
2 なお,控訴人は,控訴理由書を提出しないが,補正依頼書兼回答書の記載からみて,「日立熱器具は千葉県柏市に存在しない」から,引用文献は採用すべきではなく,したがって,引用文献記載の考案は認定できず,被控訴人の無効の抗弁を認めた原判決は誤りである旨,控訴の理由を述べるものと解される。しかし,上記の主張に理由がないことは,原判決において判示された(8頁9行目〜14行目)とおりであり,現時点において日立熱器具が該地に存在するか否かは,引用文献の公知技術文献としての法的性質(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303113548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83998&hanreiKbn=07